弁護士ブログ人気ランキングに参加しています。
よろしければ、下の「弁護士」バナーをポチッとクリックお願いします。
クリックすると現在の順位が出てきます。
にほんブログ村
この金額を聞いてピンとくる人は多いと思うが、
知り合いの税理士さんから送られてきた
TKCコンピュータ会計事務所通信11月号に
に分かりやすく解説されていた。
「夫の扶養の範囲内でパートをして働きたい妻」という想定での話です。
もちろん、逆も同様ですが。
簡単に言うと(以下、上記想定を前提)
税金や社会保険料が課されない年収の壁のことです。
妻の年収が103万円以下だと、妻に所得税が課されず、夫には「配偶者控除」(最高38万円)がある。
妻の年収が130万円以下だと、妻は夫の扶養家族となり、妻に社会保険料が課されない。
ということ。
*なお「配偶者控除」とは夫の所得税の計算に当たり夫の所得金額から一定金額が控除されること。
その紙面
(表紙)
「年収の壁」についての見開き頁
なお、正確には国税庁のサイトをご覧ください
https://haken.en-japan.com/contents/column/spouse-deduction/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
以下の「弁護士」バナー、未だなら、ポチッとお願いできればと思います。
ポチッは1日1回有効で1週間の合計で、ランキングの
コメント