弁護士の櫻田です。
さて、先週、一都三県では、緊急事態宣言が発出されました。
現時点では、各裁判所においては、期日等は取消しにならず、感染予防をしながらの業務を継続するようです。
当事務所としましては、ご依頼いただいた案件を処理し法的サービスを提供するという使命を全うしながら、出勤者削減という行政からの要請にも応えたいと考えています。
つきましては、少なくとも緊急事態宣言の期間中は下記のとおりの対応を採らせていただきますので、ご理解の方よろしくお願いいたします。
1 所員の在宅勤務の実施
政府からの緊急事態宣言に伴う出勤者削減要請を受けまして、当事務所としましては、業務状況に配慮した上で、所員を交代で在宅勤務とする措置を実施します。
2 電子メールの利用推奨
所員(担当者)の在宅勤務の実施に伴い、電話がつながりにくい状況が発生することが見込まれます。当事務所に対するご相談やご連絡は、可能な限り、電子メールによる方法にしてくださいますようお願い申し上げます。なお、電話のほか、郵便物やFAX送信に対しても、速やかな対応ができない場合がありますので、ご容赦ください。
3 所内における感染症対策
引き続き、所内において下記の感染症対策を実施してまいります。
① 所員がマスクを着用した上で応対させていただき
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