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ウーバー運転手、「労働者」待遇に 英で7万人対象

社労士















































シリコンバレー時事の報道によると、米配車サービス大手ウーバー・テクノロジーズは3月16日、英国の7万人以上の運転手について、17日以降、英国の雇用法に基づく「労働者」として待遇すると発表した。全国最低賃金や休業手当、年金制度の対象となり、運転手を自営業者と見なしてきたライドシェア(相乗り)事業にとってコスト増加要因となる可能性がある。英最高裁が2月、ウーバーの運転手を「労働者」と認定したことを受けた措置。企業が指揮監督権を持つ「従業員」とは異なり、税務上は自営業者として扱われるという。ウーバーによると、2020年10~12月期のライドシェアの総予約金額のうち、英国は6.4%を占める。ライドシェア運転手の待遇をめぐっては、世界的に労働者保護の観点から問題視する声が強まっている。ウーバーが本社を置く米カリフォルニア州でも昨年1月、運転手を従業員として扱うよう義務付ける法律が施行されたが、同年11月に住民投票で無効化された。日本では、タクシーとしてのウーバーは上陸していないが、ウーバーイーツが業務を拡張していることは周知のこと。この働き方は、現在では個人事業主扱いとなっていると思われるが、今後は労働者性

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