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育児介護休業法 その2 2021年の改正点

社労士















































育児介護休業法改正について、今年の6月9日に公布されました。まだ公布の段階なので、実際に実施される(施行)はこれからということになります。厚労省で、リーフレットを作成していますので、以下のURLをご参照いただくとともに、ポイントをお伝えいたします。1.男性の育休を取得しやすくする取組み  ・子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能  ・休業の2週間前までに申出(期間短縮)  ・分割して2回の取得が可能  ・労使協定を結べば育休中に出勤することも可能へ2.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置を事業主の義務化へ3.育休を2回まで分割して取得可能へ4.有期雇用労働者の育休取得要件を緩和5.育休の取得状況の公表を義務化男性の育休がなかなか進まない現状を踏まえての改正の側面が強いように思います。施行日は早いもので令和4年4月1日ですが、これから施行日が決まる内容もありますので、ご注意下さい。概要については、こちら↓https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf厚労省のリーフレットはこちら↓https://www.mhlw.go.jp/conte

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