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来年4月1日から中小企業への法施行が実施される所謂「パワハラ防止法」。それに伴い、パワハラ防止対策に関する問い合わせが増えてきているという。会社のパワハラ防止に関する方針の作成や就業規則への記載、相談窓口の設置などが具体的に取り組むべき内容となってくる。我々社労士にも社員研修や労務相談での対応が求められる中、内容理解と具体的な対策等の提案力を高める必要がある。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!
Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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