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【電子帳簿保存法】とりあえずの対策を決めました

弁理士
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。   先日の話。 電子帳簿保存法改正に対する対策を顧問税理士さんと相談。 結果、 1)弊所で作成した又は弊所が受領した請求書データのPDFファイル名には、日付、お客様名称、金額をつける 2)弊所で作成した請求書は、原則紙で配布(お客様から指定があった場合には、データを送る) 3)規約を作成し、運用すること  となりました。  1)については、もともと日付とお客様名称が入っていたので、金額を加えればよいだけです。 金額については、消費税・源泉税の処理をどうするか?をきいたのですが、 そこはきまっていないようです。 「税務調査時、元帳との照合のしやすさから、実際の請求額がよさそう」となりました。 2)については、年内中に取引先に確認を取ります。 また、3)の規約については、 国税庁が配布するサンプルをベースに作成すればよいとのことなので、年末年始時に作成する予定です。 参考資料(各種規程等のサンプル)|国税庁www.nta.go.jp 以上の方針を社員にも展開しました。   今回の改正って、 1 (一

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