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「条文に即した指導」のメリット

弁理士
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。   弊所の所員は、弁理士受験生。 ということで、OJTにおいては、 時間が許す限り、知財系の条文に即して指導しています。  知財系の条文に即した指導をするためには、以下の2点に気を付けています。 1 条文の理解2 条文の利用(事例への当てはめ) 数学的な表現をすれば、 条文を、数学の定理(例 三角形の合同条件)のように読みかえればよいでしょうし、 プログラム的な表現をすれば 条文を、関数やライブラリのように読み替えればよいでしょう。  実際に上述の通りに指導を行ってみると 通常のOJTの指導内容と一致しません。 このギャップは、どこからくるのでしょうか? おそらく、以下のようなものが関わってきそうです。  あ 商取引上の悩ましさ(普遍的なもの) い 事務所の在り方(組織に固有のもの) う 上司の経験則(個人的なもの) つまり、条文に即した指導する内容を通して、 上記の3つを分離して伝えられるのだろうと思います。 ※「条文」を、「当該業界の法律・規制」と読み替えると他業種でも汎用できると思います。 &nbs

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