ご訪問有り難うございます。
千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。
今日は、「産廃収集運搬業新規許可申請」を行うクライアントさんへ10時半前に伺いました。
昨年8月にも一度伺って説明を行いましたが、その時は、「許可申請の要件」などの説明、に加え、「目的変更登記が必要であること」、「車両や運搬容器の写真撮影の方法」について説明を行い、「収集運搬する廃棄物の品目などの情報」が分かり次第、再訪することとしておりました。
なので、本日は2回目の打ち合わせとなりました。
ただし、申請するに当たり必要な排出者の情報や、運搬先の処分業者に関する情報などが不足しており、車両にも社名の表示がされていませんでした。
このため、準備でき次第、再度伺うことになりました。
目的変更の登記もすでに昨年中に完了しており、目的変更後の定款もお預かりしました。
建設業許可業者でもあるので、以前、何度か定款を提出した記憶があったので、以前使用した定款に目的を追加すれば、すぐに作成できるだろうと思っていました。
過去のデータを調べると、以前提出したものはpdfでした。
事業年度終了届に添付する定款は、1回限りの提出で済むので、pdfのままで保存していました。
産廃収集運搬業の許可を申請するということは、5年毎の更新申請でも定款を提出することになります。
頂いた定款をWordで今のうちに作成
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