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警察官は,被疑者に対し,弁護人への相談を不必要に制約しようとするような言動を控えるべき職務上の注意義務を負うとする判決〜札幌高裁令和6年6月28日判決〜

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Source: 行列のできない法律相談所北村弁護士のブログ

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