スポンサーリンク

自動車解体業更新許可申請への対応

行政書士
ご訪問有り難うございます。
千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。
来週、県庁職員による「自動車解体業更新許可申請前の現地調査」があるクライアントさんへ10時前に伺い、施設・保管書類の確認を行い、調査時に改善指導を受けることがないよう事前に点検をしてきました。
1時間半ほど後にクライアントさんを出発し、このクライアントさんの役員に係る「成年後見登記を受けていないことの証明書」を法務局で取得してきました。
事務所に戻ったのは13時過ぎでした。
「建設業更新許可申請」を行うクライアントさんの役員に係る「住民票の写し」を郵送交付申請するための手配を行い、近くの郵便ポストへ行って、往復速達で各住所地の市町村役場宛に投函しました。
この後、今朝伺ったクライアントさんとは別に「自動車解体業更新許可申請書」と「同変更届」を提出するクライアントさんの書類を作成する作業に取りかかりました。
まず、昨日やり残した変更後の施設平面図と変更前の施設平面図を5種類ほど作成。
続いて、法人株主の変更後の名称・住所、変更前の名称・住所を記載した別紙などを作成し、この法人株主の履歴事項全部証明書を提出用にコピー。
更新申請と同じ「標準作業書」を印刷して写真を貼付し、提出用と自分用として3部コピー。
廃棄物処理業者との契約書面などと、クライアントさんが作成した防災計画書を提出用と自分用に3

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました