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千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。
今朝9時に、法務局へ行って、次の書類を取得してきました。
1.「建設業と産廃収集運搬業の代表者変更届」を提出しなければならないクライアントさんの「履歴事項全部証明書」
2.「自動車解体業更新許可申請書」を提出しなければならないクライアントさんの「履歴事項全部証明書」、解体施設がある土地の「公図」、解体施設がある土地の「不動産登記事項証明書」
10時前に事務所へ戻ってから、「建設業 代表者変更届」に提出日である今日の日付を入力し、先程取得した「履歴事項全部証明書」を添付して、管轄の土木事務所宛にレターパックライトで提出。
続いて、「産廃収集運搬業の代表者変更届」に、提出する明日の日付を入力し、先程取得した「履歴事項全部証明書」を添付して、提出用にまとめました。
「この変更届」は、前述の通り、明日、県庁廃棄物指導課へ行って、提出してきます。
ここまで終わらせてから、今朝、不動産登記事項証明書などを取得したクライアントさんの「自動車解体業更新許可申請書類」を作成する作業に取りかかりました。
19時過ぎまで作業を行い、更新許可申請書類の約50%近くは、完成させました。
残りは、明日、時間を見つけて作成しますが、最も時間がかかる「標準作業書」の作成が控えています。
昨年4月に、県が公開している「標準作業
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