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建設業新規許可申請の説明資料を作成

行政書士
ご訪問有り難うございます。千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。一昨日、「建設業 更新許可申請」について作成した「必要書類などの案内文書」を送付する旨、クライアントさんへ連絡をした後、この「案内文書など」と併せて、昨日、提出用にまとめた「建築士事務所の設計等業務報告書」を郵送しました。この後、以前から付き合いがある社会保険労務士さんから「建設業新規許可申請を依頼したい事業者さんがいるので、相談にのって欲しい。」との電話がありました。話しを聞くと、「来週火曜日に、この事業者さんへ訪問する予定があるので、必要書類の指示をしてくれれば、書類を預かってくる。」とのことでした。来週火曜日は、スケジュールが空いていたので、私も同行して、事業者さんに直接、許可要件、必要書類について説明することにしました。新規申請の説明資料は、昨年春に改訂したものを保存していました。しかし、昨年12月に、専任技術者の呼称が営業所技術者等に変わったこと、今年2月に、特定建設業許可が必要な下請負人に対する請負額の上限が変わったことを未だ反映していませんでした。そこで、これらを反映すべく修正することにしましたが、必要書類の説明資料には、すでに不要となったものや、古い情報が残っていることに気づき、これらも削除や修正する必要が生じました。文字や行の削除、或いは加筆により説明文がページをまたぎ、見づらくなっている箇所

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