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説明文書などの作成で追われた日

行政書士
ご訪問有り難うございます。千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。先月下旬に、「産廃収集運搬業更新許可申請書」の提出が控えているクライアントさんから、「役員変更を行う。」との連絡がありました。その際、「司法書士の方へ書類を渡した(又は郵送した)日にちか、登記が完了した日のいずれかの情報を連絡して下さい。」とのお願いをしました。昨日までに、この情報がないので、申請手続状況を教示してもらうことにし、このことに関する案内文書を作成し、併せて、新任の役員の氏名、生年月日、住所などを記載してもらうヒアリングシートも作成。この2点を送信した後、このクライアントさん向けの産廃収集運搬業更新許可申請で必要になる「書類の案内文書」の作成に取りかかりました。この最中に、「建設業の政令第3条使用人・営業所技術者等の変更届」を提出しなければならないクライアントさんから、政令第3条使用人の後任となる方の住民票の写しが送信されてきました。「身分証明書取得用の委任状」や「委任状返信用のレターパック」などは、既に用意済みだったので、早速、クライアントさんへ郵送しようとしたところ、肝心の書類送付書を作成していなかったことに気づき、慌てて作成することになりました。送付書の作成も終わり、郵便局へ行って発送し終えたのは、16時前でした。前述の「必要書類などの案内文書」の作成を再開させる前に、今度は先月、経営事項審査

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