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本家はティラミスヒーローの文字を使えないのか?

 先日,ティラミスヒーローは,実はロゴの使用を中止する必要はなかったという話を書きました。https://ameblo.jp/yoshinari-myp/entry-12437016105.html では,「ティラミスヒーロー」という文字は,使えないのか? 現時点で,本家は,「ティラミスヒーロー」の文字の使用もやめて,「ティラミススター」を使っているようです。https://thetiramisustar.com/ 商標をとったgramとしても,ティラミスを指定商品として「ティラミスヒーロー」 という文字商標の登録は現時点でできていません(当初の出願を分割したものが審査中で,本家側も出願しています) しかし,ティラミスを指定商品としての登録が認められたロゴの方に,「ティラミスヒーロー」の称呼が生じるため,おそらく,この商標に基づいて,gram側が使うなと言ってきたのだと推測されます。 ここで,「ティラミスヒーロー」という文字自体については,著作権があるというのは無理でしょう。 それゆえ,ロゴの場合のような商標法29条の適用はありません。 では,使えなくなるかというと,そうはならないと思います。 これは権利濫用として排斥されると考えられるからです。 これについては,ポパイ事件の判例が参考になります。 ポパイってアニメ,皆さん知ってますかね? 妖怪ウォッチで育った世代の私にとっては,あ

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