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在留資格「特定活動」「ワーキングホリデー対象国」「オーストラリア」「対象者」各国共通②

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の 『ワーキングホリデー対象国』の 『オーストラリア』において 『対象者』各国共通②では 『② 有効な旅券及び帰国のための旅行切符又はこのような切符を購入するための十分な資金を所持すること。』 と記載されています。 有効なオーストラリアのパスポートを 持っていることが必要です。 当然、外国に来るのにパスポートは必要ですし、 それとともに日本に来たはいいが、 帰るチケットが無いとか、 帰るチ

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