強制執行の立会い
皆さん、こんにちは。弁護士の高橋です。 最近は、建物明渡の強制執行手続に立ち会う機会が増えています。債務者である賃借人がもはや対象の物件に住んでいないというケースもありますが、私がこれまで立ち会った事案では、まだ居住していたという場合が殆どです。 以前に遭遇したケースでは、催告日にドアの外から呼びかけをしても反応がないため、合鍵を使用して鍵を開けようとしたところ、実は賃借人が中にいて、ドアが開かないように手で鍵を閉め続けていたということがありました。 そのため、時間をかけて呼びかけを行いましたが、全く応答がなく建物内部に入れなかったため、ドアに公示書を掲示し、郵便受けに催告書を差し置く形で催告を実施しました。 通常は、催告の際に、建物内部の荷物(目的外動産)の種別と量を確認し、断行日の強制執行費用を予め見積もります。しかし、このケースではそれができなかったため、部屋の大きさから想定される大体の費用を算出しました。 見積もりを行うのはプロの執行業者さんですので、大きなずれはありませんでした。しかし、万が一、想定外の荷物や不測の事態が発生した場合、強制執行の時間が大幅に伸びたり、執行不能ということも考えられますので、油断はできません。 ただ、こういったイレギュラーなケースに数多く立ち会うことで、より上手く不測の事態に対処できる
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