死後事務の受任者&遺言執行者として、施設のお片付けと納骨。私は「預託金」の類を預かっていないので、死後事務の受任と遺言執行者は、セットでお受けしています。明日、年金が入ってしまうと、未支給年金を請求できる人がいない。年金の返金は面倒なので、14日の今日、あえて銀行口座を止めました。死亡後の年金を返金しないといけない場合の「年金の行方は知りませんか」の年金事務所からの連絡は、4か月後~くらいにきます。その間、相続財産の清算ができません。「14日に亡くなられたけれど、年金支給日が14日(休日のため前倒し)」で、資金ショートがせずに助かった、こともありました。「15日に入る年金がないと、葬儀代が払えない」のが分かっていながら、後で親族さんとトラブルになるのを避けるために、あえて年金が入る前に口座を止めた」こともあります。15日をめぐる論点としては、「14日に亡くなられたがために、最後の後見人報酬1か月分が丸々切り捨てられた」こともありました。最後の二週間、救急搬送に追いかけられて大変だったのに。。。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
15日の年金が入る前に口座を止めてしまう場合

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