改正されたばかりの不動産登記「検索用情報の申出」の件、今週は、幸いにも、個人が権利者となる所有権の登記がない。とはいえ、事務所として、お客様にきちんと案内できるものを用意しておかなといけない。「何事も経験しておかないと分からない」ということで、私名義の不動産で試してみました。『既に所有権登記人である者がする検索用情報の申出(単独申請)』という部類。受付番号は10番台です。「記録が完了した時は、電子メールで送信します」というのは、自分が受けておかないと、感覚が分からない。いきなりGメールがはじいたらどうするのか。迷惑メールとの違い、パッと見て判断できるものか。法務省の賢い方は、そんなことくらい分かって設計したものと信じたい。堺支局では、3月31日に申請した登記が、やっと完了し始めたところ。あれからもう1か月かと思うと、時の流れが早すぎてぴっくりですが、ただでさえ、遅延している法務局の処理が遅くならないようにと、願うしかありません。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
『検索用情報の申出(単独申請)』を申請してみた【不動産登記】
司法書士

コメント