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遺産承継業務と預貯金の解約手続き

司法書士
まとまった時間ができたので、遺産承継業務。解約金の明細の整理、預り金と照合して、財産目録の作成をしていました。税理士さんに引継ぎできるよう、書類の仕分けもします。「遺産承継業務」と「預貯金の解約手続き」の違い。明確な定義は不明ですが、私の中では、預貯金の解約金をお預かりして、遺産分割協議書に沿った分割まで見届けるのが遺産承継業務。事務的な手続きの代行をして、解約金を依頼者の口座に振り込んでもらうのが預貯金の解約手続き。こんな感覚で考えています。遺産承継の手続きをしていると、「何が相続財産なのか?」という部分で、ごく基本的な知識が求められます。「何が相続財産なのか?」なんて、なんと基本的なことを??、と思われるかもしれませんが、慣れていないと見分けが付きにくいもの。ある時、相続放棄の相談に来られた方が、他所で「相続放棄をすると、未支給年金を受け取れない」「相続放棄をすると、葬祭費を受け取れない」と言われた、とお聞きして、それは、相続財産かどうか、遺産分割の対象かどうかと考えると、そういう結論にはならないのに、と思ったものです。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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