抵当権抹消登記のご依頼。抹消書類を受け取られてから期間が経過している場合は、登記情報で登記簿を確認して、委任状を発行している代表取締役の、代表権の有無を確認するようにしています。当該会社。直近の別事例では、違う人から委任状が出ていましたが、その方も、まだ代表取締役のまま。そして「住所非表示制度」を使われていることも確認。確かに、銀行本体と共に、保証会社の登記簿も、他人の目に触れる確率が高い気がします。抵当権抹消登記に関わらず、会社の資格証明書は、添付が省略てきるようにはなっていますが、例えば、住宅ローンを滞納して、保証会社が代位弁済。債権が保証会社に移った後に、保証会社が競売申立て。そういう場合に表に出るのは、銀行ではなく保証会社です。「競売と並行しての任意売却を」というご相談も、昔は結構ありました。「コロナで住宅ローン破綻が増えるかも」という時期までは、債務整理を取り扱っていましたが、住宅ローン破綻が増えるような感じでもなかった。その前に、「競売でも高く売れるので、債権者が任意売却に応じにくくなった」という情勢にも、なっていました。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
銀行の保証会社と代表者の住所非表示制度【抵当権抹消登記】
司法書士

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