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「年齢差30歳差」の基準

司法書士
「後見人に就任させてもらうのは、年齢差30歳以上」を基準に考えていましたが、年齢差がそれ以内の方の成年後見人、おふたりで務めさせてもらっています。
年齢差30歳でも、100歳まで生きられたら私は70歳ですから、司法書士をやっていられるのかどうか、全く自信はありません。
そんな中、昨年は縁あって任意後見の契約をし、「任意後見受任者」とならせてもらっている方がおられます。私にとっては大きな出来事で、「この方のためにも健康でいないと」という思いは、ご本人の前でもお話ししていることです。
どんなに出来た人であっても、年齢を積み重ねないと、見えていないことがあります。「見えていないということが見えていない」というのが、恐いことです。
年齢差がある中でも、信用してもらうに足りる人間なのかどうか、自分の中でハードルを課していきたいと思います。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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