債権法改正について(31)(代位弁済)
司法書士の岡川です。 まただいぶ間が空いたので、なんと今になってようやく令和時代の初投稿です。この債権法改正シリーズ、このペースでいくと改正債権法の施行にまでに終わらないんじゃないかという危機感も出てきました。もっとサクッと終わらせる予定だったのですが…。さて、今日は代位弁済。 債務を(主たる)債務者が弁済した場合、債権が消滅し、そこに付随していた担保も消滅して終わりです。ところが、主たる債務者以外の者、例えば、保証人や全くの第三者が債務を弁済した場合、全て消滅して終わりというわけにはいきません。本来の債務者以外の第三者が債務を弁済した場合、その第三者は、本来の債務者に対して「代わりに払っといたったから、同額を返せ!」と請求することができます。これを「求償」といいます。第三者が求償する権利(求償権)を取得する場合、元々の債権者が有していた担保等についてもそのまま求償権者に移転するというのが衡平といえますね。元々債権者が有していた担保権等が、債務を弁済した第三者に移転することを「弁済による代位」といい、このような「代位」が生じる弁済を「代位弁済」といいます。(「代物弁済」とは一字違いで全く別の制度なので注意)現行法では、「正当な利益を有する者」以外の第三者が弁済した場合、代位するのに債権者の承諾を要件としています。しかし、債権者は既に弁済を受けているのだから、承諾するかしないかの選択
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