スポンサーリンク

遺産分割調停における排除

司法書士
ここ最近、急に冷え込んできましたが、いかがお過ごしでしょうか。最近は、休日には鎌倉周辺のゆるい大丸山などの登山を楽しんだり、箱根の明神ヶ岳などにハイキングに出かけたりしています。 また、福岡LEC時代の私のクラスだった司法書士が本人確認のために川崎まで来る用事があったということで、弊所に寄ってくれたりと嬉しい再会がありました。 さらに、依頼者のため後見の相談に乗っていた際、リーガルサポート成年後見センターの発行するパンフレット冊子を広げたら、同じ福岡LEC時代の私のクラスの司法書士が登場してビックリしたという出来事がありました。その後、懐かしかったこともあり、その司法書士と連絡をとって、近況を語り合いました。福岡のあのクラスから、大勢の合格者が活躍していることが実感できて、とても嬉しいです。  さて、最近、遺産分割調停の当事者から「排除」の依頼を受けました。虐待などをした相続人を相続から一方的に除外する「相続人廃除」とは異なり、相続人自ら相続分を受け取らないという意思表明で遺産分割協議の手続きから除外してもらうものが「排除」です。 その依頼者が最初に弊所に相談に来た際には、「弟から母の葬儀費用の支払を迫られて困っている。自分は払いたくない。家裁から書類が届いているが、持参するので確認し対応してほしい。」ということでした。 

リンク元

司法書士
スポンサーリンク
nayamikaiketsuをフォローする
スポンサーリンク
法律家の人気ブログまとめサイト

コメント

タイトルとURLをコピーしました