4630万円を返すには
司法書士の岡川です。4630万円を誤振込された人が返還に応じず、数日のうちにギャンブル(オンラインカジノ)で全部費消してしまって逮捕されたという事件が世間を賑わしています。罪名が電子計算機使用詐欺罪という聞きなれないもので、これもまあ大切な(有名な)論点ではあるのですが、そこはひとまず置いといて、容疑者は、「少しずつでも返していきたい」と述べているそうです。誤振込がされて数日の間に何のためらいもなく全額ギャンブルに突っ込むという、なかなかのぶっ飛び具合からして、本当に返す気あんのか?という疑問がそこかしこから聞こえてきますが、そこはとりあえず返す気はあると信じてみましょう。で、「少しずつでも」とか言っていますが、現実的にいくら返せるのか。今回のように、何らの法律上の原因(正当に貰う理由)がないのに利益を得た場合を「不当利得」といいます。不当利得は、正当な権利者に返還する義務を負います(民法703条)。特に、不当利得であることを知っていた場合は、ただ返すだけでなく、利息を付して返還しなければなりません(民法704条)。利息というのは、これも民法404条2項で基本的に年3%(ただしこれは変動します)と定められていますから、年3%ずつ債務は増えていくわけですね。しかも債務の弁済は、まず利息に充当されますから、利息を上回る金額を返さなければ元金は減りません。例えば、「少しずつ」が月5万円く
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