被後見人さんの親族さんも交えて、生前に、葬儀の打ち合わせ。親族さんがおられると、夜中に亡くなられた場合の連絡も親族さんに入り(もちろん、関係や病院によっても異なる)、緊急的な呼び出しのリスクは激減します。別の方では、私が知らないうちに、救急車追っかけて病院に行って下さっていた、という連絡もありました。これは、親族さんと権限分掌で後見人になっている場合に限らずなので、普段、親族さんが居られない場合、裁判所が評価しづらい部分で、後見人が負担を負っている、ことになります。4月から「後見人報酬の評価の仕方が変わる」ということで、報告書の内容も複雑になっています。裁判所が細かい部分まで見る余裕があるのか。それで、どうやって評価してくれるのか。分からないところ。3月に報酬付与の申立てをしていた件は、「施設入所契約をした」旨記載して、33,000円の付加報酬でした。施設入所の場合、事前に関係者との協議や面接があって、入所当日は家までお迎えに行き、各種契約書は持ち帰り。施設によっては、備品の購入という事実行為も求められます。基本報酬がなければ、採算が合わないのは確実です。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
書類に出ない部分ところに負担あり【成年後見】

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