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成年後見人からの自己破産申立着手の通知

司法書士
晴れているかと思うと強い雨が降る天気。レーダーで見る限り、台風による雨の後遺症は、離れている場所のほうが出ていた感じです。今日は、金融機関に後見人就任の届出が2件。いずれも、カードローン口座があり、事前に「自己破産予定」の通知を送っていましたが、「まずは後見人の届出をして下さい」ということで、2行から電話がありました。たまたま後見人が司法書士なのですが、「司法書士が自己破産の書類作成を受任しました」とは、また違う意味合いの通知です。自分が自己破産する時に、堂々と「私が自己破産するので、債権調査票を出して下さい」と言っているのと同じなので、債権者から見たらどうなんだろうと、違和感ありながらもやっています。普段、司法書士として受任通知を送る際、本人の委任状を付けるわけでもなければ(一部の債権者で求められる場面があります)、本人確認書類を付けるわけでもありません。債務者本人の住所が変わっていても、口頭ででも一致させられることができれば、本人の受任者として扱ってもらっています。例外的な場面を経験することで、債務整理の受任者となる「弁護士」「司法書士」という資格がいかに信用されているのか。その信用にあぐらをかいてはいけない、ということが分かります。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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