年度をまたぐ抵当権抹消登記で、法務局から指摘。「金融機関の代表取締役が、4月1日で変わっています」。抹消書類を受け取られたのは3月。登記の申請が4月。手続き上は、代理権不消滅の取扱いのため、登記の申請書に、書き加えをすれば問題なし。ただ、会社の資格証明書も印鑑証明書も、添付の省略ができるようになっている中で、特に年度末をまたぐ場合(代表者の変更が入りやすい)は気を付けようと、改めて思った次第です。ある時は、金融機関の承諾書が必要な登記で、承諾書の印影が実印だと確認できればいいと、「印鑑証明書はコピーで結構です」と金融機関に伝えていたところ、「4/1で代表取締役が退任しているため、印鑑の照合ができません」と、法務局から電話が入りました。それ以来、印鑑証明書をコピーで妥協しないようにしています。「必要です」ときちんと伝えれば、原本を渡してもらえますので。ちなみに、承諾書の印影を確認してもらえなくなった事例は、「(私が申請したわけではない)別件で確認できたのでいいです」と、まさかの方法で、法務局から助けてもらっています。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム11「退任した代表者が発行した抵当権抹消登記の委任状」
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
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