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自筆証書遺言検認に必要な収入印紙は800円+150円【遺言書検認】

司法書士
自筆証書遺言の検認期日。司法書士のささやかな役割として、「収入印紙150円分をお持ちする」ことを心掛けています。検認済証明書の手数料150円分の収入印紙は、いわゆる予納ではなく、当日持参。裁判所から、申立人に送られる案内には「150円分をご持参ください」と書かれてはありますが、一般の方は、なかなか収入印紙を買われる習慣がありません。先日、ドラマ『うちの弁護士は手がかかる』で、「収入印紙代800円をどちらが負担するか」で検認期日に相続人が揉める、というシーンがありましたが、司法書士としては「150円のこともあるよ」と思いながら見ていました。検認済証明書は、少し待っていれば遺言書に合綴し、裁判所が割印を押して返してくれます。今日は、検認済証明書を付けてもらった遺言書を持って、申立人の方と共に、区役所の窓口に移動。「公証役場で離婚公正証書を作った足で、区役所の戸籍係に」というのは、よくある話ですが、はじめての例です。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所相続サイト「自筆証書遺言の作成」
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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