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改正相続法

司法書士
こんにちは。イノベーション開発部の西山です。
8月中旬、夏真っ盛りですね。涼を求めて海や川や山へと出かけたり、花火をしたり。この季節ならではの楽しみ方が沢山ありますね。暑さには気をつけて、夏を楽しみたいと思います。

さて、先月7月1日に改正相続法が本格的に施行されました。自筆証書遺言の方式緩和については1月に施行済みですが、今回は、遺産分割に関する見直しや遺留分制度に関する見直し、相続人以外の者の貢献を考慮するための方策などが施行されました。例えば、これまで、被相続人名義の口座が凍結されてしまって生活費や葬儀費用の支払いに困った、被相続人の介護を長男の奥さんが長年行っていたけれども相続人ではないので何も貰えなかった、など、問題となることが多くありましたが、これからは、遺産分割前でも預貯金の払戻しを受けることができたり、相続人以外の親族が無償で被相続人の介護等を行っていた場合に相続人に金銭を請求できるなど、大きく見直しがされました。来年には、配偶者居住権(4月施行)や法務局での自筆証書遺言の保管制度(7月施行)が始まります。更に、相続登記の義務化などの検討もされており、これからますます相続の制度は変わっていくものと思われます。現在の日本の少子高齢化社会においては、相続は重要な問題となっています。親族間の争いの種となったり、相続登記が放置されて所有者不明となり社会問題化したり。。誰

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