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『みなし解散』からの清算人就任の登記

司法書士
『みなし解散』からの清算人就任登記が完了しました。「代表取締役」時代の住所と、同一人物である「代表清算人」の住所が違う、という内容でしたが、前回の例と同じく、代表取締役の住所変更登記はなしで通っています。同様の事例で「代表取締役の住所変更が必要」と書かれたサイトもあるのですが、代表取締役の氏名住所はすでに登記簿上消されています。今回、法務局から「みなし解散の場合は、印鑑カードの引き継ぎができないので、新たにカードの申請をして下さい」と指摘されて、なおさら、理屈で考えたら「住所変更の登記を求めるのはおかしい」という結論に落ち着いています。それと、河内長野市訪問。途中、「ハーベストの丘」でトイレ休憩。近所には「関西サイクルスポーツセンター」に「天野山カントリークラブ」に、「南楽園」の看板が見えます。それぞれに思い出がありますが、南楽園なんて、小学校で遠足に行ったり、家族で連れて行ってもらったりした場所で、まだ生き残ってるんだと思うと、感慨深いものがありました。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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