司法書士に求められる臨機応変
桜のシーズンも終わろうとしていますが、いかがお過ごしでしょうか。先月は、年度末ということもあり、事務所開設以来の最高の収益となった月でした。そういうと、忙しくて人手が足りないと思われがちですが、今までどおりで、十分に仕事もこなすことができ、忙しさも感ずることもなく仕事を終えることができました。というのも相続や後見が中心業務だと、少ない事件数でも、内容によって報酬が異なるために、まさにそれを実感することができた次第です。 また、息子のサッカー部のリーグ戦も始まり、週末は応援や観戦など、父母会広報の仕事も忙しくなりつつあります。インターハイや選手権など、昨年に続き、全国大会にコマを進めてもらいたいと願っています。 さて、司法書士の業務で4月1日とか10月1日は、会社等の設立日に選ばれることが多い日です。今年も、おかげさまで4月1日に会社を設立してほしいという依頼があり、設立登記を申請しました。 ところが、法務局の調査担当者から補正の連絡。それは、資本金の払込日(振込日)が、定款作成日よりも1日前に振り込んだ発起人が一人いたために、定款の記載と払込証明書に添付した口座通帳の記載とが齟齬するとの理由でした。 「定款認証日」より前に資本金を口座に振込んでいてもそれ自体は問題ないのですが、さすがに「定款作成日」より前の振込日だと、定款に誰が何
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