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Tカードと個人情報

弁護士
最近、Tカード(Tポイント)を扱うカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が、令状なしに捜査機関に情報を提供していたというニュースがありました。http://news.livedoor.com/article/detail/15903182/ どんな情報が提供されていたかは不明ではあります。  ただ、Tカードを提示してポイントが付くお店は、コンビニも含めたくさんあります。 いつ、どこの店で買い物をしたか、把握されるだけでも、その人の行動パターンはある程度明らかになります。このようにTカードは、個人の動向を把握することができることもあるのです。 捜査機関は、そこに目を付けて、CCCにTカードの情報を提供するよう要請していたのでしょう。 ここで、令状を得ないで捜査機関がTカードの情報を請求することは違法にならないのでしょうか。 まず、捜査機関の方は、あくまで「任意」にCCCに情報提供をするように請求しています。この点は、違法とはならないでしょう。 ではCCC側の行動は違法にはならないのでしょうか。 個人情報保護法には以下のように記載されています。第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはな

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