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「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の個人番号の省略

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、給与の支払を受ける人と控除対象配偶者及び扶養親族のマイナンバー(個人番号)など、全ての事項を記入した上で給与支払者に提出する必要があります。
しかし、以下の(1)又は(2)の場合には、平成29年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」へのマイナンバーの記載は省略できます。
(1) 給与支払者が「個人番号の記載を不要とするために備える帳簿」を作成する
(2) 扶養控除等申告書に「給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」と記載する
(1)の「個人番号の記載を不要とするために備える帳簿」とは、次の事項が記載された帳簿をいいます。
① 扶養控除等申告書に記載される提出者本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族の氏名、住所及びマイナンバー(個人番号)
② 帳簿の作成に当たり提出を受けた申告書の名称
③ その申告書の提出年月
(2)については、給与支払者と従業員との間の合意により、従業員が扶養控除等申告書の個人番号欄又は余白に「マイナンバー(個人番号)については給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」と記載し、給与支払者が既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認した旨を扶養控除等申告書に表示すると、マイナンバーの記載を省略できます。

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