12月に入り、従業員に賞与を支給する企業も多いと思いますが、賞与についても健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と同率の保険料を納付することになっています。
事業主が被保険者である従業員へ賞与を支給した場合には、支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」を年金事務所に提出しなければなりません。
この届出内容により標準賞与額が決定され、これにより賞与の保険料額が決定されるとともに、被保険者が受給する年金額の計算の基礎となる重要なものですので、必ず提出するようにしてください。
また、「被保険者賞与支払届総括表」も提出しなければならないのですが、忘れがちなのが、「被保険者賞与支払届総括表」は、賞与を支給しなかった場合も提出が必要だということです。
総括表に「支給・不支給」欄がありますので、「不支給・1」を〇で囲んで提出してください。
なお、登録された賞与支払予定月の翌月までに届出がない事業主の方には、翌々月に催告状が送付されます。
賞与の支給の有無による提出書類をまとめると、以下のようになります。
支給した場合・・・「賞与支払届」及び「賞与支払届総括表」
支給しなかった場合・・・「賞与支払届総括表」
Source: 税務会計処理の日々の疑問と気づき
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