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葬祭費の請求にまつわる論点いろいろ

司法書士
被保佐人さんのお骨を受け取って、葬儀代の支払い。役所で葬祭費の請求。葬儀社の領収書には、役所で「受付済」の印鑑を押されます。ある時、領収書に「受付済」の痕跡がないので、役所に出向いたところ、「申請は終わっています」と。相続人さんに聞くと、「そういえば、請求書と振り込みの控えで手続きしたかも」と。「領収書に処理される」という思い込みで動くと、そういうことになります。後期高齢者の医療保険者証は、その場で回収されます。またある時は、相続人の方が保険者証を持たれたままだったので、まだ葬祭費を申請されてないのではとご案内したところ、役所によると「必ずしも回収するとは限らない」と。そういう例外は、混乱の元です。またある時は、領収書名が元後見人である私になっていたため、私の口座に葬祭費を入れてもらおうとしたところ、喪主として親族さんの名前も書かれているので、「喪主に支払います」と。私の口座に入ったとしても、相続財産に組み戻して清算するのは同じなのですが、一部葬儀社では、喪主名を併記した領収書を出されることもあるようです。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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