資金繰りの都合等で未払の給与がある場合は、その未払の給与も含めて年末調整を行います。
年末調整の対象となるその年中の給与とは、実際の支払の有無にかかわらず、その年12月31日までに支払の確定した給与の総額をいいます。
また、徴収税額は、実際に徴収した税額のほか、未払となっている給与を支払う際に徴収しなければならない税額を含めたものをいいます。
したがって、未払の給与がある場合は、その分を含めた総額を対象として年末調整を行わなければなりません。
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Source: 税務会計処理の日々の疑問と気づき
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