自宅贈与(遺贈)が遺産から除外される…<行政書士ってナニ? 改正相続法編>4
RIE
いよいよ2019年も始まりましたね。
真栄里
とっくに始まってる。
はよ、仕事しろ。
RIE
2019年を想像しているんですよ、どういう年にしようかなぁとか。
真栄里
それは1月1日にしただろ?
RIE
あっと、そういえば、1月18日(金)は、午後2時から沖縄県行政書士会館で改正相続法の研修会がありますね。
先生行きます?
真栄里
そりゃ行くよ。
RIE
珍しい。
なんでまた?
真栄里
なんでって、そりゃ俺が講師だからだよ!
講師が行かないでは始まらないだろうが。
RIE
そうでしたねぇ~~。
知ってましたけど。
ちなみにRIEは参加すると思いますか?
真栄里
参加する権利はRIEにはない!
参加義務しかない。
RIE
えっ?
マジで…すか?
真栄里
そりゃそうだよ。
ボスが頑張っているんだからさ。
RIE
講義内容もう知ってますよ。
真栄里
関係ない。
なら質問を考えておけばいいじゃないか!
答えないかもしれないけどな(笑)
RIE
なんですかそれ…。
そういえば、知っているといっても、自筆証書遺言の方式が緩和された以外まだ知らないかも。
他にどういった改正がありますか?
真栄里
自宅贈与(遺贈)が遺産から除外されることとか。
RIE
そうなんですね。
なんか利点あるんですよね?
真栄里
それはあるから改正するんだ。
たとえば、夫が亡くなって、
遺産が
・家屋(8,
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