在留資格「特定活動」「ワーキングホリデー対象国」「大韓民国」「人数枠」
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の 『ワーキングホリデー対象国』の 『大韓民国』において 『人数枠』では 『制度発足時には,相互に年間1,000 人の受入れを上限とし,その運用状況を検証しつつ将来的にその人数枠を見直していくこととなっている。なお,平成14 年7月には,相互に受入れの上限を年間1,800 人とする旨の口上書が取り交わされた。』 と記載されています。日本と韓国のワーキングホリデーの協定ができた際には 年間千人まで日本が受け入れるということになり、 
コメント