スポンサーリンク 在留資格「特定活動」とは/指定書での活動が許される 行政書士 2019.03.07 在留資格「特定活動」とは、他の在留資格には当たらない活動を行うための在留資格ということです。特定活動には、「特定活動告示に規定する活動」と「告示外特定活動」がある。「告示外特定活動」の場合、在留資格認定証明書交付申請ができない。その場合、短期滞在で来日後、在留資格変更許可申請をすることで、特定活動を得られる。特定活動から一般的な在留資格になることもある。(高度専門職など)Source: ビザ&帰化サポートサイト – アスコット行政書士事務所リンク元
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