相続法が,平成30年7月,実に40年ぶりに大幅に改正されるに至りました。
相続法とは,民法典のうち,被相続人の権利義務がどのように受け継がれるかなど相続の基本的ルールを規定した部分をいいます。
今後,数回に分けて,改正により相続に関するどのような点がどのように変わったのかについて,大まかな解説を試みたいと思いますが,今回は自筆証書遺言に関する定めについて解説を行いたいと思います。
自筆証書遺言の自筆性の緩和
自筆遺言証書とは,「遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押」して作成された遺言書の形式を言います(民法968条第1項)。
遺言書は,被相続人の財産等に対する最終的な意思決定であるとともに,相続人が,被相続人の権利義務を承継する際の基準となるものです。
そのため,その重要性に鑑み,法律の定める方式に則ってなされたものでなければ,効力を生じません。
現行民法(以下「旧法」といいます。)の下では,遺言書の全文,日付及び氏名について,遺言者が自書する必要がありました。しかし,遺言者が複数の資産を有する場合など,自筆で遺産の中身全てについて詳細に記載することは,煩雑でした。
そこで,改正民法(以下「新法」といいます。)においては,遺言書に相続財産の目録を添付する場合には,その目録には自書することを要しないとされました。
この改正によって,新法の下では,例えば,財産目録をパ
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