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申請書類の日付

行政書士
ご訪問有り難うございます。
千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。
今日は、昨日予定していた通り、来週打ち合わせを行う予定の「建設業新規許可申請」に関する説明レジメと、来月から申請準備を始めなければならない「建設業更新許可申請」に関する案内文書などを作成していました。
新規許可申請に関するレジメについては、元ネタを保存しているので、アレンジするだけで済みました。
なので、必要書類の案内文書も含め、作成にはそれほど時間はかかりませんでした。
更新許可申請に関する案内文書などは、毎度のことながら作成に時間がかかりました。
特に、個人の実印を捺印してもらう「常勤性などに関する念書」、「経営業務管理責任者の略歴書」、「許可申請者の住所等に関する調書」の各下書き用書類に多くの時間を割きました。
で、全て作成を終え、見直した結果、改めて気付いた点がありました。
「経営業務管理責任者の略歴書」と「許可申請者の住所等に関する調書」には、「平成 年 月 日」と日付を記入する欄が設けられています。
4月27日から5月6日まで10連休となり、この連休中の5月1日には改元されます。
つまり、4月26日までに提出できるのであれば「平成」のままで良いのですが、5月7日以降に提出するのであれば、もう「平成」ではありません。
なので、せっかく作った「経営業務管理責任者の略歴書」と「許可申請

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