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遺留分減殺請求を受けた側が養子縁組の無効を主張するためにはどのようにしたらよいか

養子縁組をすることによって法律上の親子関係が発生し,これによって養親が死亡した時には,養子は養親を相続できることになります。
節税目的等,相続にあたって養子縁組が絡むことはよくありますので,相続紛争を解決するためには,養子縁組に関する最新判例を抑えることが必要になります。
今回の記事では,養子縁組無効確認請求訴訟に関する最新判例である平成31年3月5日最高裁判決を紹介した上で,養子縁組の無効をどのような方法で主張するのが良いかについて解説をしたいと思います。
養子縁組無効確認請求訴訟の判決(平成31年3月5日判決)の事案の説明
今回の養子縁組無効確認請求訴訟において問題となった事案は以下の通りです。
養親Aは,養子Bの叔母にあたる。
養親Aは,自筆証書遺言を作成し,養親Aの財産を養子Bの姉の夫Yに包括遺贈をした。
養子Bは,財産を全く取得できなかったことから,Yに対し遺留分減殺請求を行った。
Yは,養子Bに対し養子縁組無効確認請求訴訟を提起した。
養子縁組無効確認請求の判決の判示内容
上記事例について最高裁は,
養子縁組無効確認の訴えは縁組当事者以外の者もこれを提起することができるが,当該養子縁組が無効であることにより自己の身分関係に関する地位に直接影響を受けることの無い者は上記訴えにつき法律上の利益を有しないと解される(最高裁昭和59年(オ)第236号同63年3月1日第三小法

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