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在留資格「特定活動」「ワーキングホリデー対象国」「アイルランド」「在留審査での留意点」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の 『ワーキングホリデー対象国』の 『アイルランド』において 『在留審査での留意点』では 『①在留期間の更新は認めない。②在留資格変更に係る申請については,入国後の日本人との婚姻その他特別の事情があるとき,又は仮に在留資格認定証明書の交付申請があったとすれば交付が可能と認められるときは,これを許可して差し支えない。(注)口上書第4項において,許可された期間を超えて滞在を延長すること及びその滞在期間中に滞在資格を変更することはできないとされている。 』&nbs

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