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260万円賠償命令=段差で転んだ高齢客勝訴-東京地裁

社労士
「つぼ八」に260万円賠償命令=段差で転んだ高齢客勝訴-東京地裁  ≪続きを読む≫[アメーバニュース]5月16日(木) 21:05 提供:時事通信 居酒屋チェーン「つぼ八 浅草駅ビル店」(東京)で2011年、店舗の段差につまずいて首や腰などをけがした高齢の客が、運営会社に計約1160万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、東京地裁であった。 高橋玄裁判官は、原告がけがをしていなければ株取引で収益を上げていた可能性を指摘し、260万円の支払いを命じた。 高橋裁判官は原告側の「事故で株取引が困難になった」とする休業損害請求について、「原告の株取引は年数回で、損失を出していたこともある」などと退ける一方、「株取引で収益を上げる機会が失われた可能性は否定できない」と指摘。慰謝料を一般的な水準より増額した。 判決によると、11年11月、友人と同店を訪れた原告は、店員の案内で席まで移動しようとした際、段差で転倒。首や腰などに捻挫や打ち身などのけがをした。    転倒事故は、本人の不注意による自己責任。  とは限らないのが、今の時代です。  転倒事故防止のための対策を怠ったとして、会社が安全管理義務違反と訴えられて。  何でそこまで責任を負わなければならないのかと、やるせない

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