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在留資格「特定活動」「ワーキングホリデー対象国」「ポーランド」「人数枠」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の 『ワーキングホリデー対象国』の 『ポーランド』において 『人数枠』では 『制度発足時には,相互に年間500 人の受入れを上限とし,その運用状況を検証しつつ将来的にその人数枠を見直していくこととなっている。』 と記載されています。 ポーランドと日本の相互のワーキングホリデーでは、 最初は年間500人まで、となっていました。 最初は少人数で初めてみて、 様子をうかがってみましょう♪ ってとこだったん

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