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在留資格「特定活動」「高度人材」「在留資格の変更」の「高度人材外国人」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の『高度人材外国人』において 『在留資格の変更』の 『1 高度人材外国人』では 『(1) 現に指定されている活動の変更(所属機関の変更も含む。)を目的として在留資格変更許可申請を行おうとする場合申請人の在留年数等に応じて,「高度専門職1号」又は「高度専門職2号」への在留資格変更許可申請を案内する。(2) 「高度専門職2号」への在留資格変更許可申請を行おうとする場合第9節第3により審査する。』 と記載されています。 高度人材の在留資格変更には、&nb

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