在留資格「特定活動」「高度人材」「在留資格の変更」の「高度人材の扶養受ける配偶者等」
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の『高度人材外国人』において 『在留資格の変更』の 『2 高度人材外国人の扶養を受ける配偶者及び子』では 『下記(1)のいずれかに該当する外国人から高度人材外国人の扶養を受ける配偶者又は子に係る在留資格の変更(扶養者の変更を含む。)許可申請を受け付けたときは,高度人材在留指針第四の二に定めるところにより,以下のとおりとする。(1) 対象者ア 高度人材外国人の配偶者又は子として在留する者で,指定する活動を変更するものイ 在留資格をもって在留する者(2) 申請書及び提出資
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