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在留資格「特定活動」「高度人材」「在留期間の更新」の「高度人材外国人」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の『高度人材外国人』において 『在留期間の更新』の 『1 高度人材外国人』では 『在留期間更新許可申請を行おうとする高度人材外国人に対しては,「高度専門職」への在留資格変更許可申請を案内する。』 と記載されています。 特定活動の高度人材の外国人の方々は、 在留資格の更新が必要になる際には、 新たにできた在留資格、 「高度専門職」に在留資格変更の許可申請をしてください! と出入国在留管理庁は案内いたします♪&n

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