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在留資格「特定活動」「高度人材」「在留期間の更新」の「家事使用人」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の『高度人材外国人』において 『在留期間の更新』の 『4 高度人材外国人に雇用される家事使用人』では 『(1) 家事使用人(入国帯同型)家事使用人(入国帯同型)として在留する者に係る在留期間の更新許可申請を受け付けたときは,高度人材在留指針第六のーに定めるところにより,以下のとおりとする。ア 申請書及び提出資料第26節第1の5(1)イに準じて取り扱う 。イ 審査第26節第1の5 (1) ウ(ウ)に準じて取り扱 う。ウ 処分第10編第 1章第 4節により処理する。ただし

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