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在留資格「特定活動」「高度人材」「在留資格・指定する活動・在留期間」「就労配偶者」3

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の『高度人材外国人』において 『在留資格・指定する活動・在留期間』の 『2 高度人材外国人の就労する配偶者』 で、その『(2) 指定する活動』では、 『ウ技術・人文・国際活動の場合特定活動の在留資格をもって在留する外国人であって,出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件別表第一に掲げるいずれかの活動を指定された下記1の者の配偶者(当該外国人と同居する者に限る。)が下記2の機

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